ジャンボ! 毎度おなじみリクエストボックスに、とても興味深い質問が届いたので答えたいと思う。質問主は日本の弁護士さん。内容はこうだ。


「(前略)日本では残念ながら従業員と会社との間でトラブルになることがしばしばあります。

例えば、労働法上厳しく制限されているにもかかわらず、会社が従業員に対して解雇やハラスメントをすることがあります。

こういった点について、記事を書いていただけないでしょうか。

私の質問は以下のとおりです。

(1)ケニア法上は無理由解雇が許されているか

(2)従業員と会社との間ではどのようなトラブルが見られるか

(3)トラブルになったとき、従業員や会社はどのような対応を取るか(弁護士に相談して訴訟を起こしたり、ブローカーに解決を依頼したり、さもなければ何もしないなど)

よろしくお願いします。」


良い質問だ。オレはフリーのタクシードライバーだから会社には属していないけど、昔は会社員だったから基本的な知識は知っている。答えよう。

ケニアにおいて、雇用者と従業員との間のトラブルのほとんどは、とても小さな問題だ。


例えば、遅刻してきたり。泥酔して出勤してきたり。はたまた業績不振など。


そしてケニアでは、雇用主が従業員と対立している間、雇用主は従業員に対し、従業員が理解できる言葉で問題を説明しなければならない。


また、ケニアでは、従業員の行動や不祥事から解雇する場合、雇用主は3回以上、彼らに対し文書で警告する必要がある。


3回の警告でも改善が見られない場合、雇用主は従業員を解雇することができる。これは法律で認められた解雇理由でもある。


よって、質問の「無理由解雇が許されているか」に対する答えはNOだ。ただし、一般的な企業の場合、な。


ポテト屋さんとかで、この条件が当てはまるのかは、オレにはよくわからない。「クビだ〜っ!」で1発アウトの可能性もある。



なお、一般的な企業が従業員を解雇する場合、雇用主は従業員にその月の給与の半額を支払わなければならない。


逆に、従業員がその会社で3年以上働いていて、雇用主が従業員に給与を支払わないなどのトラブルがあった場合、従業員は弁護士を探すか、労働組合の中央組織である「コトゥ(cotu)」に報告することができる。


コトゥの仕事は、ケニアにおける労働者の権利を守り、保護すること。また、コトゥは従業員に何も請求せず、ただ無料で彼らを支援している。


なので、質問3の「トラブルになったとき、従業員や会社はどのような対応を取るか」における従業員側の答えは「労働組合コトゥに相談」で、会社側は「書面で警告(を重ねていく)」てな感じになるかな。


……ふぅ。なんだかオレが弁護士になったみたいな回答になっちまったぜ。日本の弁護士さんも、お仕事がんばって!


では、クワヘリ。


執筆:チャオス(カンバ族)
超訳:GO羽鳥
Photo:RocketNews24.

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