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2015年6月1日より、自転車の危険運転についての対策が強化され大きな話題となった。自転車に乗るときには、今まで以上に慎重になっている人も多いのではないだろうか。

違反キップの対象になる「自転車の危険運転14項目」については以前の記事でもご紹介したが、そこには走行中の「イヤホンの使用」は含まれていなかった。だが、先日、イヤホンで音楽を聴きながら自転車をわき見運転していた高校生が歩行者と衝突し、死なせてしまうという事故が起きてしまい、再び議論の的になっているようだ。

・イヤホン使用のルールは都道府県によって異なる

車両等の運転時のイヤホンの使用についての具体的なルールは、道路交通法ではなく、各都道府県により定められているそうだ。

当初、イヤホン使用の可否についてネット上で「禁止だ」「周囲の音が聞こえたらいい」「片耳なら大丈夫」など、さまざまな情報が飛び交っていたのは、都道府県により細かいルールが異なることが広く知られていなかったためだという。

・東京の場合は? 警視庁広報課に問い合わせてみた

なるほど、都道府県によって異なるのか! では、東京はどうなのだろう。警視庁に「東京では走行中のイヤホンは禁止かどうか」「禁止なら、どの条例を根拠に禁止されているのか」「片耳イヤホンなら大丈夫か?」という質問をぶつけてみたところ、広報課から文書で回答が返ってきたので紹介したい。その内容は以下の通りだ!

「イヤホーン等の使用運転については、道路交通法第71条(運転者の遵守事項)第6号により、東京都道路交通規則(東京都公安委員会規則)第8条5号に、「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」と規定されており、両耳、片耳を問わず、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転した場合に違反となります。

使用により、周囲への注意が散漫になり、事故の危険性が高まることもありますので、走行中は、外すよう指導しています。」(警視庁回答書より)

──とのことだった。

東京では、両耳・片耳に関わらずイヤホンなどをつけ、安全運転に必要な声や音が聞こえない状態での運転は違反ということのようだ。

・危険運転14項目の「安全運転義務違反」についても聞いてみた

前回、問い合わせた際には、「スマホや傘をさしながらの片手運転」も安全運転義務違反に当たるとの回答を得られたが、他に具体的な違反例はあるのだろうか。そのあたりを聞いてみたところ、スマホや傘さし運転についても詳しく教えてもらえた。

「まず、道路交通法第70条に、「…ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、…他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と規定されており、他人に危害を及ぼすような運転をしたとき(他の車両に急ブレーキをかけさせた、歩行者を飛びのかせた、交通事故など)に、安全運転義務違反となる場合がありますが、単に、傘やスマートフォンを利用して「片手運転」をしただけでは、危険行為である安全運転義務違反は成立しません。

安全運転義務違反に当たり得る例としては、両手離し運転、脇見運転、蛇行運転等をした場合であって、かつ、個別具体的に見て他人に危害を及ぼすような運転と判断されるとき(他の車両に急ブレーキをかけさせた、歩行者を飛びのかせた、交通事故など)が挙げられます。」(回答書より)

な、なるほど!! 単に傘やスマホを使っての片手運転ではなく、「他人に危害を及ぼすような危険性があるかどうか」というのがミソだったようだ。

だが、だからと言って傘やスマホを使いながらの片手運転が全面的に安全運転というわけではないので注意していただきたい。片手運転は蛇行しやすいものだし、「違反じゃないから」と思っても、事故を起こしてしまっては元も子もないのである。

自転車も車両の一種。交通ルールはもちろんのこと、明確に「違反」と書かれていない行為についても、自分や他人に危害をあたえないか、よく考えて安全運転を心掛けたい。

参照元:NHKニュース
執筆:沢井メグ
Photo:Rocketnews24.

▼自転車に乗るときは安全運転を心掛けたい!
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