東京都は2017年9月8日、受動喫煙防止対策を推進するために「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」を定めることを検討していると発表した。この発表に、喫煙者たちは ざわついているようなのだが、詳しい内容をきちんと把握しているのだろうか?
そして、ここからが重要なのだが、この条例はまだ検討段階であり、実は条例制定にあたって都民からの意見を募集しているのである。もしも、現段階での条例の基本的な考えに納得できない場合は、意見を送るべきではないだろうか?
・「屋内禁煙」
同条例が発表された当初、「屋内禁煙」という言葉だけが独り歩きをして、どこに行っても吸えないんじゃないか? と考える人が相次いだ。たしかに公庁施設や大学などは屋内禁煙。医療施設や学校などは屋内外を問わず、敷地内禁煙という方針である。
・すべてのお店ではない
おそらく喫煙者は、飲食店なども禁煙になるのではないかと気にしているはず。飲食店や娯楽施設、ホテルや百貨店などは『原則屋内禁煙』としたうえで、喫煙専用室(喫煙室)が設置可となっている。喫煙室であれば、屋内でも喫煙は可能だ。
喫煙室を設けるだけの面積がないお店は「面積30平方メートル以下で、従業員を使用しない店、又は全従業員が同意した店、かつ未成年者を立ち入らせない店」では、喫煙が可能としている。すべての飲食店で、たばこを吸えなくなる訳ではないようだ。
・よく調べると……
私(佐藤)も喫煙者のひとり。『受動喫煙防止条例』や『原則屋内禁煙』と聞いただけで、その考えを詳しく知らないまま、「路上は喫煙禁止! 屋内でも原則禁煙! となると、どこで吸ったらいいんじゃい!!」とヤケクソになってしまいがちだが、よくよく調べると そうではない。喫煙室のあるお店なら、いままで通りに吸うことができる。
それでも この方針に納得できない人は、東京都のサイトに設置されたフォームか、郵送またはファックスで意見を送ることができる。募集期間は9月8日から10月6日まで(郵送は当日消印有効)。もちろん、非喫煙者の人も「こんな取り決めでは生ぬるい!」と送ることも可能だ。
・罰則は厳しい
ちなみに、この条例の実効性を担保するために、都は違反した場合に、喫煙者や施設管理者に対して、5万円以下の過料を科す考えなのだとか。罰金は厳しいが、マナーの悪い喫煙者も存在することを思うと、いち喫煙者としては仕方がないと思ったりもする。とにかく喫煙者の方々は、この条例案の基本的な考えを知っておいた方が良いだろう。
参照元:東京都「東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方についてご意見を募集します」
執筆:佐藤英典
Photo:Rocketnews24