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食品表示を偽装する問題があとを絶たない。使用していない食材をメニューに表示して、消費者に誤解を与えるケースが次々と明るみになっている。

そんななか、2013年11月2日東京新聞朝刊がインターネット上で話題になっている。紙面には、メニュー・食品表示が法に触れる場合と触れない場合を紹介しているのだが、挙げられた例が考えさせられるものだからだ。以下はその例の一部である。

・東京新聞に掲載されたメニューの例

おふくろの味(中年の男性コックが料理) → 適法性 △
朝採りレタス(今日ではなく昨日の朝収穫) → 適法性 △
手づくり風ハンバーグ(機械で作っている) → 適法性 ×
本みりんタイプ調味料(酒税法上みりんでない調味料を使用) → 適法性 ×

いずれもどこでも見かけるようなメニューである。それが法的に問題があるかを紹介しているのだが、上のふたつ「おふくろの味」、「朝採りレタス」についてはグレー判定のようである。なお、「おふくろの味」については次のように説明されている。

・「おふくろの味」の説明

「おふくろの味」の定義があいまい。男性が作っても郷愁を感じさせる場合がある(東京都の担当部署) (以上、東京新聞より引用)

・「シェフの気まぐれサラダ」は?

「おふくろの味」は郷愁を感じるかどうかの問題なのか……。この言葉は売り文句ではあるものの、たしかに法的な観点でみると難しい。では、次の場合はどうなるのだろうか?「シェフの気まぐれサラダ(気まぐれではなく、いつも同じものを出している)」、これも「気まぐれていない」という理由で適法性は「×」になったりするのか?

とにかくこのようなケースは今後も続くだろう。だが、問題が収束するかどうかは疑問である。

参照元:東京新聞