ファイル共有ソフトから映画や音楽をダウンロードして楽しむと、どんな罪になるのだろうか。

来年1月から、著作権法が改正される。改正後は、アップロードだけでなくダウンロードも違法となる。まだ具体的な刑罰は未定だ。だが、違法と知らずにダウンロードして捕まらないようにしてほしい。

ファイル共有ソフトに何かをアップロードして逮捕されたというニュースはよく見かける。しかし、ダウンロードして逮捕されたケースはまだ無いようである。ファイル共有ソフト利用者の事件についての詳しい情報は、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会のサイト警視庁のサイトにあるので是非一度、こちらを見てほしい。

無断アップロードをすると、著作権法違反(第119条第1項、第23条第1項)で懲役10年以下か罰金1,000万以下となる。2001年11月、ファイル共有ソフト「WinMx」でビジネスソフトをアップロードをした専門学生に対して、罰金40万円の判決が下りている。ちなみにこれが、世界初の刑事摘発である。

8年前に無断アップロードをして罰金40万円。来年1月から著作権法が変わるともっと罪が重くなるのではないだろうか。警視庁のサイバー犯罪対策室は、無断アップロードの個人情報を特定する具体的な捜査方法を明かしていない。だが、前述の世界初の刑事摘発をした京都府警は、捜査員がユーザーにアプローチしたり、独自に研究を続けたりしたようだ。

ファイル共有ソフトの著作権侵害専門の団体、著作権侵害対策委員会は調査ツールを使って「Winny」のネットワークを巡回している。それは、「Winny」がダウンロードしたファイルを勝手にアップロードしてしまう機能を持っているからである。ダウンロードした人は、自動的にアップロードした人になってしまう。よって、普段はダウンロードしかしていないという人も、ファイル共有ソフトによっては気付かないうちに無断アップロードしている可能性がある。きちんと特徴を理解しておく必要があるだろう。

ある日突然、自宅に警官が乗り込んでくるようなことが無いよう、ファイル共有ソフトの利用は十分、気を付けてほしい。

記者:藤岡あかね

■参考リンク
・「【Web】京都府警はなぜサイバー犯罪に強いのか