2018年10月1日は、たばこ税の増税とあると同時に、全国で最低賃金が改訂される日でもある。都道府県によって差はあるものの、もちろん下がるケースはないので、労働者にとってはありがたい限りであろう。
効力が発生する日は地域によって違うが、多くのエリアで本日10月1日から、遅くとも10月6日からは全国で最低賃金がアップするので、労働者はもちろんのこと雇用する側も最低賃金を知っておいた方がいいハズだ。
・全国で最低賃金アップ
毎年見直される全国の最低賃金。ただし、厚生労働者によれば据え置きになる年も多いようで「最低賃金は毎年必ず上がる」というわけではないらしい。
ただし、早ければ今日から適用される「平成30年度地域別最低賃金改定」では、47都道府県すべてのエリアで賃金がアップしている。大切なことなのでもう1度言うが、時給は全国で上がっているから、時給で働いている人たちはもれなく恩恵に預かれるというわけだ。
それでは以下で、全国の最低賃金をご覧いただこう。カッコ内はこれまでの最低賃金となっている。
北海道 835円(810円) 2018年10月1日から
青森県 762円(738円) 2018年10月4日から
岩手県 762円(738円) 2018年10月1日から
宮城県 798円(772円) 2018年10月1日から
秋田県 762円(738円) 2018年10月1日から
山形県 763円(739円) 2018年10月1日から
福島県 772円(748円) 2018年10月1日から
茨城県 822円(796円) 2018年10月1日から
栃木県 826円(800円) 2018年10月1日から
群馬県 809円(783円) 2018年10月6日から
埼玉県 898円(871円) 2018年10月1日から
千葉県 895円(868円) 2018年10月1日から
東京都 985円(958円) 2018年10月1日から
神奈川県 983円(956円) 2018年10月1日から
新潟県 803円(778円) 2018年10月1日から
富山県 821円(795円) 2018年10月1日から
石川県 806円(781円) 2018年10月1日から
福井県 803円(778円) 2018年10月1日から
山梨県 810円(784円) 2018年10月3日から
長野県 821円(795円) 2018年10月1日から
岐阜県 825円(800円) 2018年10月1日から
静岡県 858円(832円) 2018年10月3日から
愛知県 898円(871円) 2018年10月1日から
三重県 846円(820円) 2018年10月1日から
滋賀県 839円(813円) 2018年10月1日から
京都府 882円(856円) 2018年10月1日から
大阪府 936円(909円) 2018年10月1日から
兵庫県 871円(844円) 2018年10月1日から
奈良県 811円(786円) 2018年10月4日から
和歌山県 803円(777円) 2018年10月1日から
鳥取県 762円(738円) 2018年10月5日から
島根県 764円(740円) 2018年10月1日から
岡山県 807円(781円) 2018年10月3日から
広島県 844円(818円) 2018年10月1日から
山口県 802円(777円) 2018年10月1日から
徳島県 766円(740円) 2018年10月1日から
香川県 792円(766円) 2018年10月1日から
愛媛県 764円(739円) 2018年10月1日から
高知県 762円(737円) 2018年10月5日から
福岡県 814円(789円) 2018年10月1日から
佐賀県 762円(737円) 2018年10月4日から
長崎県 762円(737円) 2018年10月6日から
熊本県 762円(737円) 2018年10月1日から
大分県 762円(737円) 2018年10月1日から
宮崎県 762円(737円) 2018年10月5日から
鹿児島県 761円(737円) 2018年10月1日から
沖縄県 762円(737円) 2018年10月3日から
もちろん、この最低賃金は国籍を問わず適用される。万が一、雇う側が知らずに時給を上げていなかった場合も違法行為となってしまうから、労働者はもちろんのこと雇用主も必ず目を通して欲しい。