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清水富美加さんの芸能界引退騒動が、泥沼化しつつある。宗教法人「幸福の科学」に出家するとの理由で突然引退を発表した清水さん。その幸福の科学によれば、清水さんは所属する事務所レプロエンタテイメントと、月給5万円の契約を結んでいたという。

これが真実かどうか定かではないのだが、タレント・俳優の坂上忍さんは、フジテレビ系トークバラエティ『バイキング』で、「自らも若手の時にそうであった」とを主張している。それにしても、月給5万円というのは労働基準法に当てはめてみた場合、違反ではないのか? 弁護士に尋ねた。

・弁護士に尋ねた

今回質問に答えてもらったのは、アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士(東京弁護士会所属)である。俳優・タレントが労働者に当たるかどうかを踏まえて、ご説明頂いた。

・問:月給5万円というのは、労働基準法に照らし合わせた時に違法ではないですか?

答:「会社とどのような内容の契約を結んだかによって、労働基準法の適用を受ける労働者か否かが決まります。清水富美加さんが労働者と言えなければ、労働基準法違反にはなりません。一方、労働者であれば最低賃金法違反などもあり得るでしょう。

なお、タレントが労働者にあたるかどうかの判断基準として、通達があり(昭和63年7月30日基収355号)、1.当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること、2.当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと、3.リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと、4.契約形態が雇用契約ではないことの4つの要件を満たせば労働者には当たらないものとされています。

清水富美加さんの契約関係や勤務実態が不明なので、労働者かどうかを正確に判断できませんが、おろらく労働者にあたらないのではないでしょうか」

……とのことだった。労働者にあたらないのであれば、労基法はあてはまらないことになる。今後争うことになるとすれば、清水さんと事務所の契約内容が争点になるだろう。

・裁判に発展する可能性

いずれにしても気になるのは、幸福の科学が「奴隷契約」とレプロのあり方を批判したのに対して、レプロはその主張を否定し、損害賠償も辞さない構えだということ。食い違う両者の主張、今後裁判に発展する可能性も十分に考えられる。この騒動、当分収まりそうにない。

協力:アディーレ法律事務所
参照元:ザ・リバティWeb(幸福の科学)、デイリースポーツサンスポ、フジテレビ『バイキング』
執筆:佐藤英典
イラスト:Rocketnews24