ぬぁに? そうだったのか……。は、初めて知った。買い物とお金に関する契約のことを、色々と誤解していた。何年間も、間違えたまま覚えていた。その勘違いを、まさか高校生用の教材で思い知らされることになるなんて……。

──以上、私(36歳)が、消費者庁と文部科学省によって作成された教育教材『社会への扉』内のクイズを解いてみた感想である。早い話が「難しかった」のだが、私以外にも多くの大人が「それは知らなかった!」となるのではないだろうか!? 「いやいや楽勝でしょ?」と思っているあなた! 全問解けるかどうか、実際に確かめてみてくれ!

その教材『社会への扉』は、契約やお金に関する知識をクイズ形式で紹介したもので……早い話が、「こういうときは解約できる?」的なクイズ12問だ。全ての問題は、『社会への扉』でご確認いただくとして、12問のうち一部だけ抜粋すると……


Q1. 店で買い物をするとき、契約が成立するのはいつ?

1. 商品を受け取ったとき。
2. 代金を払ったとき。
3. 店員が「はい、かしこまりました」と言ったとき。


Q2. 店で商品を買ったが、使うまでに不要になった。解約できる?

1. 解約できない。
2. レシートがあり、1週間以内なら解約できる。
3. 商品を開封していなければ解約できる。


Q3. 17歳の高校生が保護者に内緒で10万円の化粧品を契約した。この契約は取り消せる?

1. 取り消すことはできない。
2. 未成年者取り消しができる。
3. 保護者が取り消しを求めたときのみ、未成年者取り消しができる。


Q4. 街で呼び止められ、展示会場に行ったら勧誘され、断れなくて10万円の絵画を契約してしまった。この契約をクーリング・オフすることはできる?

1. 事業者がウソを言って勧誘した場合は、クーリング・オフできる。
2. 絵画を飾るなど、商品を使用していなければ、クーリング・オフできる。
3. 契約してから8日間であれば、クーリング・オフできる。


Q5. ネットショップでTシャツを買ったけれど似合わない。クーリング・オフできる?

1. クーリング・オフはできない。
2. 契約してから14日間ならクーリング・オフできる。
3. 商品が届く前ならクーリング・オフできる。


──という感じだ。序盤から「う〜ん」となってしまったが、とにかく全問やってみることに。



なんというか、確信を持って答えられる問がほぼ無かった。後半になるとサービス問題も出てきたのだが、ほとんどの問を「たぶん、これかな?」という感じで選んだ印象だ。で、答え合わせをしてみると……


12問中、正解したのは6問


かろうじて50%に達したが、3択だから適当に選んでも4問は正解できるはず。いや、そもそも高校生向けの問題のはず。それがこの結果とは……。読者の皆さんは簡単だっただろうか? とにもかくにも、次のページで正解をどうぞ。

参照元:消費者庁『社会への扉』(PDF)
執筆:和才雄一郎
Photo:RocketNews24.