キングコング西野さんがまたもや大炎上している。ことの発端は2018年6月4日に更新されたブログ「【悲報】キンコン西野、3億円の借金を抱える」だ。
ネットでは、「詐欺」などの批判が殺到し大炎上している本件。もし、訴えられた場合、詐欺罪となるのかを弁護士に聞いてみた。
・追記
地元兵庫県川西市に美術館を作るため、「3億円の借金を抱えることになった」と書かれたこのブログ。内容としては、「見殺しにするのか?」などの煽りで募金を募るものである。ブログには、すぐに「入金させていただきました」などの応援コメントがついたのだが……
その後、「「すでに3億円の借金をしている」とも取れる表現をしてしまいましたが、記者会見でも申し上げましたとおり「3億円の借金ができるメドが立っている」ということで、これから借りる形となります(中略)」と追記が掲載された。
・弁護士の回答
これを受け、ネットでは「詐欺」などの声が飛び交う大炎上状態に。そこで、実際に募金した人に訴えられた場合、詐欺罪は成立するのか弁護士に聞いてみることにした。その答えは以下の通り。
「なかなか難しい問題です。
法律的なお話をすれば、詐欺が成立するためには、
1. 欺罔行為(ぎもうこうい / 騙す行為)
2. 欺罔行為による錯誤(騙す行為によって生じる勘違い)
3. 錯誤に基づく財産の交付行為
が一連の流れとして繋がっている必要があります。そして、2. については、欺罔行為(「3億円の借金をした」という表明)が交付行為(募金)にとって重要な意味を持つものでなければなりません。
今回のケースですと、3億円の借金をしたという事実が、人々を募金に向かわせるための重要な事実といえるかが問題になります。
要は、募金した人が、美術館を作るというから募金したのか、あるいは、西野氏が3億円の借金をしたというから可哀想で募金したのか、どちらが一般的な思考といえるかという判断です。通常であれば、美術館建設の考えに共感したからこそ募金するものと思われます。
また、少々乱暴な議論ではありますが、西野氏が実際に3億円の借金をしていようがいまいが、最終的に募金が建築資金に充てられることには間違いありません(3億円の借金をしていて、募金が借金の返済に充てられるとしても、実質的には募金が建築資金に充てられることには違いありません)。
したがって、本件では詐欺罪の成立は難しいのではないかというのが当職の結論です。(このほか、西野氏自身が詐欺の故意を有していることが必要ですが、これはあるものと仮定した場合の話です)」
──とのことだった。「たった100円で救える命がある」「死ぬぞマジで!」などの煽りが「死ぬ死ぬ詐欺」とも呼ばれている本件。詐欺罪で訴えられなかったとしても、西野さんははたして無事で済むのか。