風を切って思いのままに進むことができる自転車。小さな子供からお年寄りまで、誰でも気軽に乗れるだけに見落としがちなことがある。それは、交通ルールだ。
2013年12月1日より、道路交通法が改正され、自転車の通行可能な場所が変更、逆走が禁止になるというのだ。違反すると罰則もあるという。「知らなかった」じゃ済まされない、全国の自転車乗りのみなさん、これは要確認だ!
・改正後の変更点
警視庁の通行区分に関する変更は以下のとおりだ。
【改正前】自転車が通行可能な路側帯は、双方向に通行可
【改正後】自転車が通行可能な路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可
自転車が通行可能な路側帯というのは、白線1本で車道と区切られたエリアのことだ。2本で区切られたものは歩行者専用である。
以上を踏まえると、改正前は白線1本の路側帯なら左右どちらも通行可能で、自動車の進行方向に対し逆走もできた。しかし12月1日からは違法。路側帯も自動車と同じ進行方向にしか走れなくなるということだ。
・違反した場合の罰則は?
もし、このルールに違反したらどうなるのだろうか? 警視庁に問い合わせてみたところ「罰則は、あるにはある」という。具体的には「通行区分の違反により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が適用されるとのことだった。
・自転車が通行可能な場所
そもそも自転車の通行は車道が原則で、歩道は例外ということだ。通行可能なのは逆走不可の車道と路側帯に加え、自転車専用の道やレーン、自転車も通行可という標識が出ている歩道となる。ただ運転者が幼児の場合などはこの限りではないようなので、国土交通省のホームページを参考にしてほしい。
・自転車との接触での死亡事故も
そのほか、今回の改正では適切なブレーキを備えていない自転車に対し、警察は検査や運転継続の禁止措置もとれるようになるという。
「自転車ぐらいで、こんなに厳しくしなくても……」と、思う人もいるかもしれないが、現実に自転車と歩行者の接触による死亡事故も起きている。自転車も車両の一種だ。乗るときは、それをよく自覚し安全運転に努める必要があるだろう。