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『丸亀製麺』が他店に「丸亀という名称を使うな」とクレーム? 詳細を運営会社『トリドール』に聞いてみた

2013年6月15日

udon

先日、アメリカ合衆国ロサンゼルスにあるうどん店『丸亀もんぞう』(MONZO)に対し、人気うどんチェーン店『丸亀製麺』が、「店名に丸亀という名称を使うなとクレーム」をつけてきたと話題になった。

・ネットユーザーは違和感 → 丸亀製麺が炎上
インターネット上では「地名なのになぜ?」や「そもそも丸亀製麺は丸亀市発祥でもないし丸亀市には一店もないのに」などと批判が殺到。いわゆる炎上状態となった。

・丸亀製麺より回答を得られた
この件を丸亀製麺の運営会社『トリドール』はどのように見ているのだろうか。同社より回答を得られたのでご紹介したい。詳細は以下のとおりだ。

・丸亀名称差し止め要求に対する『トリドール』の見解
『丸亀もんぞう』は『丸亀製麺』の店舗だと誤認混同されている

・『丸亀製麺』のアメリカ本土1号店?
トリドールが『丸亀もんぞう』の存在を知ったのは、複数の利用者から「ロサンゼルスの『丸亀もんぞう』は『丸亀製麺』のアメリカ本土1号店なのか?」という問い合わせがあったから。

そのため「双方のお客様にとり、事実を誤認・混同させたままでいることは好ましいことではないと考え、また米国でも“丸亀製麺”や“MARUKAME”等の商標権を持つ当社がこのことを認識した以上、お客様の為にも放置すべき事柄ではないと判断」し、顧問弁護士等に相談した上で『丸亀もんぞう』側に商標についての資料を送付したのだという。トリドールはアメリカで商標権を主張する法的根拠を、顧問弁護士、米国法律事務所の見解をもとに、以下のように説明した。

・トリドールが商標権を主張する法的根拠
アメリカでの商標権侵害は、アメリカで保有する商標の出所の混同(likelihood of confusion)の有無に基づいて判断される

保有しているのはMARUKAMEの”K”を”G”に置き換えた商標であるが、下記の要素から、全体として出所の混同のおそれがあり、権利主張できる可能性がある
・商標の類似性: 『丸亀もんぞう』が丸亀の文字を含むこと
・商標の周知性: 2年前ハワイに出店した店舗が一定程度認知されていると思われること
・商品・役務の類似性: 両者とも「うどんの提供」をしていること
・現実の混同事実: 複数の利用者から混同したと見られる問い合わせあり

トリドールとしては「広く米国でビジネスを展開することも検討」しているため、保有している商標についての資料を『丸亀もんぞう』に送付

以上である。

・商標の専門家である弁理士の見解
今回の件について、商標の専門家である弁理士に聞いてみたところ「権利主張できる可能性は “ある” と言わざるをえない」とのこと。だが『丸亀もんぞう』がトリドールに訴えられるかどうかは、訴訟にかかるコストと、それに見合う利益があるかどうかで判断されることなので、現段階では何とも言えないそうだ。

なお、これはあくまで推測だが、訴訟にはならないとしても、今回トリドールが丸亀の商標権を主張し騒動になったことは、トリドールは宣伝効果や『丸亀もんぞう』側への圧力という効果も得られたのではないかとも考えられるという。

今回の件に限らず、「地域ブランドの商標については、互いに歩み寄って大きな利益を生み出そうという考えがあってもいいのではないか」とのことだった。

・訴訟問題になる可能性は?
では、実際に訴訟問題になる可能性はあるのだろうか。トリドールは「現状では本件に関して新たなアクションを起こす予定はございません」と、回答を締めくくっている。

Photo;Rocketnews24.

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