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バラエティ番組でお馴染み、ゆるキャラ「ふなっしー」好きで知られる大渕愛子弁護士が驚くべき処分を受けていたことが明らかになった。一体何があったのかというと……

2016年8月2日、東京弁護士会は彼女が着手金を不当に受け取ったとして、1カ月の業務停止処分を下したのだとか。

・着手金を不当に受け取り

TBSニュースが報じるところによると、大渕弁護士は2010年に離婚した女性が、法テラスの制度(経済的な理由で法律の専門家に相談できない人が利用できる支援制度)を利用して元夫に養育費を請求する際に、着手金を不当に受け取っていたという。

・『行列』はどうなる?

この報道を受けて、ネット上では、「終わったな」や「やっちゃったな」などの声が上がっている。また大渕弁護士は、人気バラエティ番組『行列のできる法律相談所』(日本テレビ系)に出演していたことでよく知られている。今回の業務停止処分による、番組の出演にも少なからず影響が出そうだ。

同番組の次回放送は8月7日。もし次回放送に彼女が出演していて収録を終えていた場合、どうなるのだろうか? 気になるところである。

参照元:TBSニュース
執筆:佐藤英典
イラスト:マミヤ狂四郎