0円で日本一周にチャレンジしている女子大生が、「軽犯罪法1条22号」に触れる可能性があるという声がある。デジタルハリウッド大学1年生の土井雪江さんは現在、1円も自分のお金を使わず、他人にカンパをしてもらいながら0円で日本全国を一周する企画を立て、それにチャレンジしている。

移動費、食費、宿泊費、電気代、水道代、ガス代、ありとあらゆる生活に必要なエネルギーやお金を全てインターネットで知り合った人たちから得ているという。徹底して自分のお金を使わず、他人のお金で旅を達成させるところにこの企画の意味があるようだ。

しかし「他人のお金で旅を達成させる」という部分が「軽犯罪法1条22号」に触れる可能性があると、インターネット上で声があがっているのだ。「軽犯罪法1条22号に違反している犯罪者をなんで野放しにしてるのかねぇ」と厳しい声を書き込む人もいるほどである。

では雪江さんが本当に軽犯罪法1条22号に触れているのか考えてみるとしよう。雪江さんは移動・食事・宿泊を100パーセント他人の力とお金でまかなおうとしている。お金が必要な場合は旅で知り合った人たちからカンパしてもらうとのこと。

カンパはもともと「人民活動の活動費を集める」という行為から生まれた外国語だが、日本では「寄付」と同意語になっている。「寄付」は公共的なもの、宗教的なもの、福祉施設、財団・団体などに金銭を渡す事を意味する(余談だが寄付された金銭は課税の対象になる)。

つまり雪江さんは寄付を得つつ旅をしているわけだが、自分の飲食や交通費のために寄付を募る行為は「物乞い」行為であり、「軽犯罪法1条22号」に触れる可能性があると一部の人たちは思っているようなのだ。軽犯罪法1条22号は「乞食をし、又は乞食をさせる行為を禁ずる」というもの。ホームレスの多くは軽犯罪法1条22号に触れている事になるのだが、実質、雪江さんはホームレスと同じ行為をしているということに!?

難病のため日本で手術ができず、海外で手術をするために「助ける会」を設立し、個人を助けるために寄付金を募っている場合が多々ある。しかし雪江さんの場合はやっている内容が内容だけに、世間の目が厳しくなっているのも事実。軽犯罪法1条22号に触れているとして警察が動くかどうかは不明だが、雪江さんは一度警察に相談して問題がないか調べたほうがよいかもしれない。

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