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これは私(佐藤記者)が怠慢であったがゆえに起こったことです。自分が手放した軽自動車の税金を払い続けていたわけですから、怠慢どころかバカ。その昔、知人に車をゆずったのですが、名義変更しないままその人物と音信不通に。それからの10年間、毎年4月末あたりになると催告状が届きます。

・差押執行することになります
そこには「もし、納付がない場合は、財産調査の上、差押執行することになります」と怖い言葉がつづられています。税金はもちろん払います。でも、自分が乗っていない車の税金をいつまで払い続けるの? このまま一生続くのか!? と思った矢先、なんと支払が突然終了。さらに払い過ぎていた税金が還付されることになったのです。一体どうして?

・とにかく手放した車
私は地元で軽自動車に乗っていました。上京するに当たって、車を処分するめどが立たず、結局とある知人に無償で譲渡したのです。ところがうっかり名義変更し忘れてしまいました。とにかく手放さないと、上京することもできなくなってしまうため、知人が譲り受けてくれることだけで満足してしまったのです。

・車をゆずった知人が行方不明に
その翌年、税金の請求が来て車の名義変更していないことに気づきました。これはまずいと思ったのですが、時すでに遅しです。知人はどこかしらへ雲隠れ。かれこれ10年経ちますが消息不明のままです。したがって現在も名義変更が完了していない状況です。

・廃車手続きもしてくれなかった
知人に会えなくても、その人が廃車手続きさえしてくれればよかったんです。そうすれば、軽自動車税を払う必要はなくなりますから。おそらく廃車にしているはず、でも実際は廃車手続きをしてくれなかった。おかげで、上京してからの10年間、毎年催告状を受け取って4880円の税金を納めているのです。

・絶対必要なナンバープレートがない
軽自動車を廃車にする場合、通常はまず解体業者に持って行き、使用済自動車引取証明書とナンバープレートをもらうことになります。ナンバープレートは本来、車両が公式に認められたものであることの証明です。これを陸運局に返納しなければ、廃車手続きは完了しません。その絶対必要なナンバープレートを、私はもっていませんでした(もとより車もない)。支払を止める手立てがない。

・ここまでの流れ
1.知人に車を無償でゆずる

2.名義変更をしなかった

3.税金の通知が来て、知人に車をゆずったことを思い出す

4.知人行方不明に

5.名義変更できず、毎年催告状が届いて4880円の税金を納める

6.車もナンバープレートもないので、廃車手続きもできない

7.死ぬまで税金支払い

・むなしく税金を一生払い続けるのか……
これはもはや仕方がない。一生昔の車の税金を払うよりほかなさそうだ……。毎年のことなので、諦めてこのままひっそりと払い続けようと、心のどこかで決めていました。ところがです! 突然払わなく良くなったばかりか、過去に払っていた分が還付されることになりました。自動車リサイクルシステムがそのような状況を実現してくれたのです。

・まさかの救世主! 自動車リサイクルシステム
自動車リサイクルシステムとは、2008年の環境省が設けた使用済み車両の処理状況を把握する仕組みです。最終所有者が使用済車両を引取業者に引き渡した以降、自ら引き渡した車両が適切に処理されているかどうかを自らが確認できるというもの。私は長らくその存在を知りませんでした。今年の催告状が来た後に役所に電話をすると、担当者が「自動車リサイクルシステムでお調べします。追ってご連絡サシ下げます」と仰ったのです。なぜ、今までそうしてくれなかったッ! とショックを受けました。とにかく、乗っていた車の行く末がわかる可能性が出てきました。

・今から5年前、すでに……
翌日電話がかかってきて、担当者はこう言いました。「お乗りになっていたお車を、自動車リサイクルシステムで調べたところ2008年にすでに廃車されていました」。だから車はないって言ってたでしょ。「つきましては、過払い頂いていた税金は還付されます。追って書類を郵送しますので」とのことでした。

・本来するべきこと
1.知人に車をゆずる

2.名義変更する

3.終了

・とはいえ自分が悪い
廃車されていると判明し、過払い分は還付されます。よかったよかった。とはいえ、最初に名義変更手続きをしていなかった自分が悪いのです。そもそも最初の5年分の税金は、本来知人が払うべきものだったわけですから。皆さんもこのようなことがないように、必要な手続きは滞りなく行ってくださいませ。ちなみに自動車リサイクルシステムで使用済み車両の行方が知りたいという方は、車体番号と登録番号が必要になります(ナンバーではありません)。こうして私は、毎年届く催告状とお別れしたのでした。さよなら催告状……。

Report:フードクイーン・佐藤
参照元:自動車リサイクルシステム

▼ 自動車リサイクルシステムのページ。車体番号・登録番号を入力すると、使用済み車両の処理についてわかりますcarrecycle2