環境省は本日(2012年6月1日)より、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)の一部を改正し施行した。これにより、ペットショップでは20時から翌朝8時までの展示販売は禁止される。このことについて、ネットユーザーからは「やっとかよ」や「罰金30万円でも安い」との声が上がっている。今回の規制のポイントは、以下の3点だ。

■動物愛護法施行規則の一部を改正のポイント
1.ペットの販売・展示・貸出業者の、都道府県への登録義務付け
2.犬猫の夜間展示禁止(20~翌8時)
3.猫カフェは22時までの展示を認める(ただし2年間)

劣悪な環境でペットを飼育したり、深夜まで営業しているペットショップや猫カフェは少なくない。また、ネットオークションでペットを販売している業者もいることから、登録義務付けとなった。これらに違反した業者は、都道府県から勧告や命令を受けることになる。その命令に従わない場合には、30万円以下の罰金を科される。このことについてネットユーザーは、次のように反応している。

「まあいろいろ問題あったからね」
「罰金30万円以下は安すぎる。300万円にしろ!」
「生体販売自体をやめておくれ」
「よっしゃ!」
「やっと。だがぬるい」
「日本のペット販売事情は酷いもんな」
「まだ抜け道はあるけど、それでも1歩進んだことは確か」
「登録義務良いんじゃなかな」
「いっそウィンドウ販売無くなればいいのに」

……など。たしかに深夜まで営業しているペットショップは少なくない。また明け方まで営業している猫カフェも存在する。動物たちへの健康面への影響は多大ではないだろうか。今回の規制により、少しでも動物たちの環境が改善されると良いのだが……。ちなみに環境省によると、今後も深夜まで営業を続けている店舗を見つけた場合は、最寄の自治体や保健所、動物愛護センターに届けると対応してくれるとのことだ。

参照元:環境省動物愛護管理室